家ヲ学ブ

家ヲ学ブVOL.2

  • 住マイノ税金ヲ学ブNo.2
    住まいを買う時に
    かかる税金 
    ~【消費税】について~

最近では、すっかり陽が落ちるのが早くなりました。

皆さまもご帰宅の際に暗い夜道を歩きながら家路へ

向かわれていることでしょう。

陽が落ちた後のご帰宅は充分、お気をつけ下さい。

 

今回は、前回の続きである、

“住まいを買う時にかかる税金”の第2弾です。

【消費税】についてのご紹介をさせて頂きます。

 

【消費税】とは、

不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したり

する場合にその代金を税の対象として消費税がかかります。

土地は税金がかからないですが、建物は税の対象となります。

譲り渡した金額の8%(平成26年4月1日以降取引時)の消費税がかかります。

その他に不動産会社への仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

その金額を税の対象として消費税がかかります。

なお、消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売主の場合は除きます。

 

税額=建物の代金×税率8%(国税6.3%+地方税1.7%)

 

また、平成29年4月1日以降の課税資産の譲渡等から消費税・地方税の税率を

10%に引き上げることを政府は決めています。

 

※仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

 不動産の売買や賃貸で、不動産会社が「買い手を見つけてくれた」

 「希望の物件を見つけてくれた」ときに、不動産会社に支払う

 成功報酬のこと。

 売買や賃貸の取引が成立しなければ、不動産会社から請求される

 ことはありません。また、契約が無効・取り消しになったときも

 支払う必要はありません。

 

今回は【消費税】についてご紹介致しました。

普段の生活でも私たちの身近にある税金として

馴染みのある税金ですよね。

しかし、住宅の土地は非課税で建物が課税対象となるのは

調べてみないと分からない項目ではないかと思います。

一口に馴染みのある税金と言っても、課税されているのかされないのか、など

もっと理解を深める必要がある税金とも言えますね。

 

次回は、

住マイノ税金ヲ学ブ No.3

“住まいを買うときにかかる税金 ~【登録免許税】について~”

をお届けします。

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